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「要支援」「要介護」の認定を受けられた場合、下記の工事のうち、対象工事の費用に対して、20万円までの9割(総額20万円の場合自己負担は2万円となります。)が還付されます。 |
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| 《取り付けに際し、工事を伴うもの》 |
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《和式便器を洋式便器に取り替える工事》
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| ※ただし、洋式便器である場合に暖房便座・洗浄機能などを付加する工事は含まれません。水洗化・簡易水洗化の費用も含みません。 |
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《引き戸などへの扉の取替え》
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開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに変更する工事 |
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ドアノブの戸車の設置工事 |
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| ※ただし、自動ドア化した場合、動力部分の設置費用は含みません。 |
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《各空間の床の段差及び玄関から道路までの通路などの段差を解消するためのもの》
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スロープの設置工事
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浴室の床、浴槽のかさ上げ |
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敷居を低くする工事 |
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| ※ただし、昇降機・リフト・段差解消機など、動力により段差を解消する機器を設置する工事は除く。 |
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《すべりの防止及び移動の円滑等のための床又は道路面の材料変更》
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畳からフローリング、ビニール系床材、カーペットへの変更工事 |
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浴室床材を滑りにくいものに変更 |
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玄関から道路までの屋外工事も対象 |
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| 例えば、「広島市高齢者住宅改造費補助」など、介護保険の制度を補完します。 |
| …たとえば広島市の場合 |
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| (80万円※:所得に応じて補助比率4/4〜2/4) |
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広島市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、介護保険法の要介護認定または要支援を受けている方。所得制限あり。
※介護保険住宅改修費支給対象額を含む額 |
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| (80万円※:所得に応じて補助比率4/4〜2/4) |
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身体障害者手帳1〜4級所持者、療育手帳(A)、A所持者。所得制限あり。
※介護保険住宅改修費支給対象額を含む額 |
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| (貸付限度額300万円、3%を上限とする変動金利) |
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| 広島市内に住所を有し、親族である高齢者と同居し又は同居しようとする方、高齢者の専用居室等を必要とし自力で増改築又は改造が困難な方、貸付金を償還する能力を有する方。 |
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| (貸付限度額300万円、3%を上限とする変動金利) |
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| 身体障害者手帳1〜4級所持者、療育手帳(A)、A所持者、又はその方と同居する方。所得制限あり。 |
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「要支援」「要介護」の認定を受けられた場合、下記の用具の購入費に対して、10万円までの9割(総額10万円の場合自己負担は1万円となります)が還付されます。 |
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和式便器に設置し、腰掛式に変更するもの |
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洋式便器に設置し、高さを補足するもの |
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電動式又はスプリング式で、便座から立ち上がる際の補助機能を有しているもの |
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便座、バケツ等から成り、移動可能である便器
(居室において利用可能であるものに限る) |
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《座位の保持・浴室への出入りなどの入浴に際しての補助を目的とする用具》
・入浴用イス ・入浴台 ・浴槽用手すり
・浴室用すのこ ・浴槽内イス ・浴槽内すのこ |
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| 《空気式、又は折りたたみ式などで、容易に移動できるもので、取水及び排水のための工事を伴わないもの》 |
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| 《身体に適合するもので移動用リフトに連結可能なもの》 |
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| 《尿が自走的に吸引されるもので、居宅要介護者等又はその介護を行うものが容易に使用できるもの》 |
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